申込方法・期間
平成25年度 一般墓所第9期公募の概要
※ 申込期間:平成27年度の公募を実施
申込期間:平成27 年9 月1 日(火)~9 月30 日(水)消印有効
峰山霊園一般墓所第9期公募の規模
一般墓所
種類 |
使用期間 |
申込区分 |
募集数 |
芝生墓所 |
永年 |
有骨区分 |
48 |
面積 |
使用料 |
管理料(年間) |
備考 |
2.5㎡ |
445,000円 |
4,500円 (初年度は、4ヶ月分 で1,500円となります) |
返還区画 |
なお、更新の際、使用者が市外に居住している場合の使用料は5割増しとなります。
※ 平成28年度以降の管理料は、毎年4月にお支払いいただきます。
なお、4月1日の時点で、使用者が市外に居住している場合の管理料は、5割増しとなります。
申し込みのできる人
1 平成26年9月1日以前に相模原市に住民登録の届出をし、それ以後、引き続き相模原市内に居住していること。
(外国人住民にあっては原則として永住者又は特別永住者であること)
2 峰山霊園又は柴胡が原霊園の一般墓所の使用者でないこと。
3 峰山霊園合葬式墓所の埋蔵予定者になっていないこと。
4 「有骨者」であること。
※ 「有骨者」とは、埋蔵する墓地がなく下の表の人の遺骨を自宅又は寺院等に仮安置している市民。
※ 配偶者の父母等は該当しません。また、親族等の墓地に埋蔵している場合も対象となりません。
ウについては、養子縁組されている場合に限ります。エ、オに該当する方は公園課にお問合せください。
(祭祀を主宰していることを証明する書類(葬儀の領収書の写し等)の添付が必要になります)
(外国人住民にあっては原則として永住者又は特別永住者であること)
2 峰山霊園又は柴胡が原霊園の一般墓所の使用者でないこと。
3 峰山霊園合葬式墓所の埋蔵予定者になっていないこと。
4 「有骨者」であること。
※ 「有骨者」とは、埋蔵する墓地がなく下の表の人の遺骨を自宅又は寺院等に仮安置している市民。
ア |
配偶者 (妻又は夫) |
エ |
兄弟・姉妹 (申込者が祭祀を主宰している場合に限る) |
イ |
直系血族 (父母・子・祖父母・孫など) |
オ |
内縁の夫又は内縁の妻 (申込者が祭祀を主宰している場合に限る) |
ウ |
養父・養母・養子 |
ウについては、養子縁組されている場合に限ります。エ、オに該当する方は公園課にお問合せください。
(祭祀を主宰していることを証明する書類(葬儀の領収書の写し等)の添付が必要になります)
次の証明書類が必要です
遺骨の状態 |
証明書 |
発行者 |
自宅又は寺院等に 仮安置している場合 |
「死体(胎)埋火葬 許可証」の写し |
死亡届を受理した 市区町村が 交付したもの |
遺骨を都道府県知事の 許可を 受けた「納骨堂」に 収蔵している場合 |
焼骨収蔵証明書 (原本) |
納骨堂管理者 が証明するもの |
申し込みに当たっての注意事項
(1)申し込みは、市指定の封筒により郵送にて提出してください。(82円切手貼付、9月30日消印有効)
(2)申し込みできるのは、1世帯につき1通です。
埋蔵する遺骨が複数ある場合、代表する1遺骨を申込書にご記入ください。
(1世帯から2通以上の申し込みや、1つの遺骨について、複数の世帯から申し込みがあった場合には、全て無効となります。なお、「世帯」は住民票上の「世帯」で判断します。)
(3)墓石付芝生墓所に当選し使用者になると、次回以降の市営墓所の公募には、応募ができません。
(4)今回公募する墓石付芝生墓所は、返還された使用済みの墓所です。新品ではないため、使用に伴う傷や汚れ等がある場合がありますのでご了承の上でお申し込みください。(使用開始前までに簡易なクリーニングを実施予定)
(5)使用区画は、全て市が決定します。
(6)使用許可を受けた方は、1年以内に該当の遺骨を埋蔵する義務があります。
(埋蔵できない場合は使用許可を取り消します。)
(7)墓所には、焼骨、遺髪、遺品等以外のものは埋蔵できません。
(8)申込者数が公募区画数を超えたときは、公開抽選により使用許可の申請者を決定します。
(9)公開抽選となった場合は、申込者1名につき抽選番号を1つお知らせします。
(10)抽選の結果、落選者の中から、補欠者を選出します。
(11)附帯設備等の設置については、制限があります。2ページの「設置基準」をよくお読みください。
(12)墓所を使用することのできる権利は、使用者の死亡などの理由で承継する場合を除き、譲渡したり、転貸することは一切できません。
(13)次の事由に該当すると使用許可が取り消される場合があります。
・不正な手段により墓所の使用の許可を受けたとき。
・墓所の使用の許可に付した条件に違反したとき。
・墓所使用料を市長が指定する日までに納付しないとき。
・墓所を焼骨、遺髪、遺品等の埋蔵の目的以外に使用したとき。
・市長の承認を受けずに墳墓その他の設備を設置したとき。
・墓所の使用許可を受けた日から起算して1年以内に該当する焼骨を埋蔵しないとき。
・墓所使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
・霊園の管理上必要な措置命令に従わなかったとき。
・管理料を3年間納付しないとき。
(14)墓所使用権は、墓所使用者が死亡した日から5年又は墓所使用者が所在不明となった後5年を経過し、かつ、承継する者がいないときは消滅します。
(15)市営霊園への出入りは自由です。墓所内の諸設備の盗難、紛失、破損等については、市でも注意をいたしますが、万一の事故が生じても管理上の責任は負いません。
(16)納骨施設(カロート)及び墓石が設置されておりますが、家名石、花立て、香炉等を追加設置する場合は、使用者の負担となります。
(17)申込手続・墓碑等の設置について、市の「指定工事店」等は、一切ありませんのでご注意ください。
(2)申し込みできるのは、1世帯につき1通です。
埋蔵する遺骨が複数ある場合、代表する1遺骨を申込書にご記入ください。
(1世帯から2通以上の申し込みや、1つの遺骨について、複数の世帯から申し込みがあった場合には、全て無効となります。なお、「世帯」は住民票上の「世帯」で判断します。)
(3)墓石付芝生墓所に当選し使用者になると、次回以降の市営墓所の公募には、応募ができません。
(4)今回公募する墓石付芝生墓所は、返還された使用済みの墓所です。新品ではないため、使用に伴う傷や汚れ等がある場合がありますのでご了承の上でお申し込みください。(使用開始前までに簡易なクリーニングを実施予定)
(5)使用区画は、全て市が決定します。
(6)使用許可を受けた方は、1年以内に該当の遺骨を埋蔵する義務があります。
(埋蔵できない場合は使用許可を取り消します。)
(7)墓所には、焼骨、遺髪、遺品等以外のものは埋蔵できません。
(8)申込者数が公募区画数を超えたときは、公開抽選により使用許可の申請者を決定します。
(9)公開抽選となった場合は、申込者1名につき抽選番号を1つお知らせします。
(10)抽選の結果、落選者の中から、補欠者を選出します。
(11)附帯設備等の設置については、制限があります。2ページの「設置基準」をよくお読みください。
(12)墓所を使用することのできる権利は、使用者の死亡などの理由で承継する場合を除き、譲渡したり、転貸することは一切できません。
(13)次の事由に該当すると使用許可が取り消される場合があります。
・不正な手段により墓所の使用の許可を受けたとき。
・墓所の使用の許可に付した条件に違反したとき。
・墓所使用料を市長が指定する日までに納付しないとき。
・墓所を焼骨、遺髪、遺品等の埋蔵の目的以外に使用したとき。
・市長の承認を受けずに墳墓その他の設備を設置したとき。
・墓所の使用許可を受けた日から起算して1年以内に該当する焼骨を埋蔵しないとき。
・墓所使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
・霊園の管理上必要な措置命令に従わなかったとき。
・管理料を3年間納付しないとき。
(14)墓所使用権は、墓所使用者が死亡した日から5年又は墓所使用者が所在不明となった後5年を経過し、かつ、承継する者がいないときは消滅します。
(15)市営霊園への出入りは自由です。墓所内の諸設備の盗難、紛失、破損等については、市でも注意をいたしますが、万一の事故が生じても管理上の責任は負いません。
(16)納骨施設(カロート)及び墓石が設置されておりますが、家名石、花立て、香炉等を追加設置する場合は、使用者の負担となります。
(17)申込手続・墓碑等の設置について、市の「指定工事店」等は、一切ありませんのでご注意ください。
相模原市役所お問合せ先
■ 相模原市コールセンター:℡.042-770-7777
■ 受付時間 午前8時~午後9時(年中無休)
※ 専門的なお問合せは、公園課に取り次ぐことになります。
■ 相模原市環境保全部公園課(本庁舎5階)
〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号
電話(直通)042-769-8243 FAX.042-759-4395
■ 受付時間 午前8時~午後9時(年中無休)
※ 専門的なお問合せは、公園課に取り次ぐことになります。
■ 相模原市環境保全部公園課(本庁舎5階)
〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号
電話(直通)042-769-8243 FAX.042-759-4395