令和5年度 募集のお知らせ
令和5年度 募集のお知らせ
令和5年度(2023年)の募集は終了しました。
「募集のしおり(申込書)」の配布
1)申込期間
令和5年11月1日(水)~令和5年11月30日(木)[当日消印有効]
2)募集しおり配布場所
各区役所、支所、出張所、行政サービスコーナー、建設緑政局総務部庶務課、各区道路公園センター、夢見ヶ崎動物公園、霊園事務所、早野聖地公園事務所、など
申込みは、募集のしおりに入っていた封筒をご利用のうえ、必ず郵送で行ってください。
1. 一般墓所等募集概要
ア、募集墓所
墓所 |
募集数 |
使用料 |
管理料(年間) |
早野聖地公園 壁面型墓所 |
27箇所 返還された墓所 |
1,403,000円 |
7,330円 ※1 |
早野聖地公園 芝生型墓所 |
10箇所 返還された墓所 |
1,303,000円 |
7,330円 ※1 |
早野聖地公園 集合個別型墓所 |
13箇所 返還された墓所 |
717,000円 |
4,170円 ※1 |
早野聖地公園 一般墓所(4㎡) |
20箇所 返還された墓所 |
660,000円 |
2,840円 ※1 |
緑ケ丘霊園 一般墓所(4㎡) |
50箇所 全て返還場所 |
1,000,000円 |
2,840円 ※1 |
緑ケ丘霊園 一般墓所(6㎡) |
50箇所 全て返還場所 |
1,500,000円 |
4,260円 ※1 |
緑ケ丘霊園 一般墓所(1㎡) |
270箇所 新たに整備を行った墓所 |
250,000円 |
710円 ※1 |
イ、申込みにあたっての注意事項
(1) 申込は1世帯1名に限ります。(申込者は「墳墓の祭祀」を主宰する方です。)
※同一世帯とは同一の住民票に記載された方々です。
(同一世帯で2名以上が申込みしたとき、世帯全員の申込みが無効となりますので、ご注意ください。)
※2名以上の共有名義で墓地使用許可を得ることはできません。
(2) 申込みは1区分に限ります。なお、利用区画の指定はできません。
(3) 次の場合は申込みのすべてが無効になります。
ア. 申し込み資格がないとき。
イ. 重複の申込みをしたとき
(例 : 早野聖地公園壁面型墓所と緑ヶ丘霊園一般墓所(6㎡)の両方に申込みをした場合など)
ウ. 同一世帯で2名以上が申込みをしたとき
(例 : 同一世帯で兄が父の遺骨、妹が母の遺骨で申込みをした場合など)
エ. 同一の遺骨で資格Ⅰ(遺骨あり)を申込みしたとき
(例 : 別世帯であっても長男と長女がそれぞれ父の遺骨で申込みをした場合など)
オ. 転貸を目的として申込みをしたとき
カ. 分骨・改葬した遺骨による申込みをしたとき
キ. 虚偽の申込みをしたとき
(4) 申込者が、当選後に行う書類審査(利用申請)日までに川崎市外に転出した場合は失格となります。
ウ、落選回数の取り扱いについて
(1) 資格Ⅰ(遺骨あり)で応募した方(本人に限る)が落選回数を累積することができます。(2) 資格Ⅰ(遺骨 あり)での落選回数による優遇措置を一部の申し込み区分で実地しておりますが、2年連続して川崎市営墓地(資格Ⅰ)に申込みがない時は、それまでの累積落選回数は0回となります。
(3) これまでに資格Ⅰ(遺骨あり)で応募した方が死亡した場合、祭祀の主宰者又は同一世帯の方が落選回数を引き継ぐことができますので、霊園事務所まで連絡してください。
また、住所が変更された場合は、霊園事務所まで連絡してください。ただし、連絡がない場合には、それまでの累積落選回数は0回となりますのでご注意ください。
(4) 資格Ⅰ(遺骨あり)の過去の落選4回以上の優遇措置対象となる方へは優遇はがきを送付します。なお、はがきの送付を希望されない方は霊園事務所までご連絡ください。
エ、募集箇所の現地見学について
早野聖地公園の一般墓所、壁面型墓所、芝生型墓所、集合個別型墓所及び、緑ヶ丘霊園の一般墓所については、自由に見学することが出来ます。
オ、墓所の使用開始(予定)
令和6(2024)年4月1日(土)の予定ですが、天変地異等諸般の事情で変更になることがあります。また、設備設置や墓石設置工事の申請は、令和6(2024)年4月1日以降にしていただけます。工事の申請から許可まで(着工できるまで)には最長2週間かかりますので、あらかじめご了承ください。
カ、墓所使用上の注意事項
(1) 早野聖地公園の壁面型墓所・集合個別型墓所については許可の日から2年以内に使用を開始してください。埋葬する遺骨がない場合には「名板」を設置してください。一般墓所については許可の日から2年以内に墓石工事を施工してください。
施工できない場合は、「囲い」などを設置し、使用者名を記した標識を設けてください。
(2) 壁面型墓所・集合個別型墓所の名板への刻名及び一般墓所の墓碑名は、原則として使用者又は埋蔵者の家名(例:「○○家」)若しくは抽象的な表現等としていただきます。(利用者又は埋蔵者の家名とすることができない等、特別な事情がある場合には霊園事務所にご相談ください。)また、工事の際には事前に申請して許可を受ける必要があります。
(3) 利用場所を利用者以外の方に転貸したり、譲渡したりすることはできません。
(4) 利用場所が不要になったときは、返還届を提出して、利用場所を原状に復してください。
(5) 納骨には、事前に埋葬又は改葬の届け出が必要です。
(6) ペット等人間以外の遺骨の埋葬はできません。
(7) 利用者が死亡した場合は、速やかに継承(名義変更)の手続きを行ってください。
(8) 壁面型墓所・集合個別型墓所の許可証の有効期間は10年です。引き続き墓所を利用される場合は、利用許可証の書き換え(更新)が必要です。書き換えには手数料(1,300円令和5年11月1日現在)がかかります。
(9) 次の場合、墓所の利用許可を取り消すことがあります。
ア.利用者が死亡した日から起算し、3年を経過しても祭祀継承する方がいないとき
イ.利用者が許可を受けた日から2年を経過しても利用を開始しないとき
ウ.利用者が3年間管理料を納めていないとき
エ.利用者が許可を受けた目的以外に利用したとき
オ.利用者が利用場所を転貸したとき
カ.川崎市墓地条例又はこれに基づく命令に違反したとき
詳しくは「令和5年度川崎市営墓地募集のしおり」を読んでください。
2. 緑ヶ丘霊園合葬型墓所 募集概要
合葬型墓所は、1つの大きなお墓に多数の遺骨と一緒に埋蔵する墓所となります。
一度、埋蔵した遺骨は取り出すことはできませんが、申込時に使用料と管理料をお支払いいただいた後は市が永年で管理するため、お墓を継ぐ人がいない等の不安がある方も安心してご利用になれるお墓です。
申込みにつきましては「生前取得」での申し込みもできます。
※1 市街在住の霊園利用者が申し込む場合、墓地使用料は市内在住者の1.5倍となりますので、遺骨一体につき105,000円、生前1体につき105,000円となります。
(例:遺骨+生前申込の場合 遺骨1体105,000円+生前1体105,000円=210,000円)
※2 生前申込2体目が市街地の場合、墓地使用料は市街地在住者の1.5倍となりますので、2体目の墓地使用料は105,000円となります。
(生前1体目70,000円+生前2体目105,000円=175,000円)
一度、埋蔵した遺骨は取り出すことはできませんが、申込時に使用料と管理料をお支払いいただいた後は市が永年で管理するため、お墓を継ぐ人がいない等の不安がある方も安心してご利用になれるお墓です。
申込みにつきましては「生前取得」での申し込みもできます。
墓所 |
募集区分 |
使用料 |
管理料 (永年) |
募集数 |
|
緑ヶ丘霊園 合葬型墓所 |
遺骨申込 |
1体 |
70,000円 |
30,550円 |
80体 (80枠) |
2体 |
140,000円 |
61,100円 |
80体 (40枠) |
||
遺骨と生前 |
遺骨1体と 生前1体 |
140,000円 |
61,100円 |
140体 (70枠) |
|
生前申込 |
1体 |
70,000円 |
30,550円 |
70体 (70枠) |
|
2体 ※2 |
140,000円 |
61,100円 |
130体 (65枠) |
(例:遺骨+生前申込の場合 遺骨1体105,000円+生前1体105,000円=210,000円)
※2 生前申込2体目が市街地の場合、墓地使用料は市街地在住者の1.5倍となりますので、2体目の墓地使用料は105,000円となります。
(生前1体目70,000円+生前2体目105,000円=175,000円)
ア、申込みにあたっての注意事項
(1) 申込みについては合葬型墓所の各募集区分のいずれかのみで、複数の申し込みはできません。また、合葬方墓所の埋葬するカロート(納骨棺)の位置について指定はできません。
(2) 次の場合は申込みのすべてが無効になります。
ア.川崎市外に在住など、申し込み資格がないとき。
(緑ヶ丘霊堂に保管している遺骨を霊堂利用者が合葬型墓所に改装を希望する場合及び生前申込2体目の方は、川崎市在住外の方でも申込みできます。)
イ.重複の申込みをしたとき
(例 :合葬型墓所と早野聖地公園壁面型墓所または緑ヶ丘霊園一般墓所などの複数区分の申込みをした場合など)
ウ.同一世帯で2名以上が申込みをしたとき
(例 : 父の遺骨を母と子で別々に申込みをした場合など)
エ.転貸を目的として申込みをしたとき
オ.虚偽の申込みをしたとき
(3) 申込者が、当選後に行う書類審査(利用申請)日までに川崎市外に転出した場合は失格となります。
イ、合葬型墓所の現地見学について
参拝所につきましては自由に見学できますが、カロート(納骨棺)の区域は見学できません。
ウ、合葬型墓所の手続きにおける注意事項
(1) 合葬型墓所の手続きの際には埋蔵又は改葬の届け出が必要です。(2) 申込資格を譲渡することはできません。
(3) 合葬型墓所に埋蔵された遺骨は合葬されるため、返還することができません。
(4) 利用許可を受けた方が他の墓所等に埋葬するため、遺骨の埋蔵前に利用を中止する場合は、利用許可証に印鑑証明書を添えて利用中止の手続きを行ってください。
(5) 次の場合、合葬型墓所を利用できないことがあります。
ア.遺骨申込をされた方は、許可を受けた日から2年を経過しても利用を開始しないとき
イ.生前申込の方は、原則として対象者がお亡くなりになられた日から2年以内に埋蔵手続きを行わなかったとき
詳しくは「令和5年度川崎市営墓地募集のしおり」を読んでください。
お問合せ先
■ 川崎市霊園事務所
〒213-0033 川崎市高津区下作延1241番地
電話 / 044(811)0013
■ 川崎市早野聖地公園事務所
〒215-0016 川崎市麻生区早野732番地
電話 / 044(987)7855
開所時間 / 8:30~17:30(12/29~1/3は閉所)
〒213-0033 川崎市高津区下作延1241番地
電話 / 044(811)0013
■ 川崎市早野聖地公園事務所
〒215-0016 川崎市麻生区早野732番地
電話 / 044(987)7855
開所時間 / 8:30~17:30(12/29~1/3は閉所)